こんにちは。

やすだ司法書士事務所では、日々、地域のみなさまや県外のみなさまから、様々なお問合せを頂いておりますが、最近は、やはり相続登記のお問合せがとても多いです。

令和6年の4月1日に相続登記が義務化された、という事は、みなさまとても良くご存じのご様子です。

ただ、ひとつご注意ください。 来年の令和9年3月末にやってくる最初の期限は、義務化以前にお亡くなりになった方の相続登記についての期限です。

義務化以降にお亡くなりになった方のご名義の不動産についての相続登記の期限は、お亡くなりになってから3年以内(※)です。

※正確には、相続(遺言を含む。)により不動産の所有権を取得した相続人が、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内 です。(不動産登記法第76条の2第1項)

被相続人の方がお亡くなりになった後、相続人の方はとても忙しい時期を過ごされると思います。

ご家族様が協力して、相続登記まで一気に片付けてしまう、という事も可能ですし、その方がすっきりされる方もおられます。

ですが、相続人の方が何人か県外にお住まいである、とか、どの財産をどう分けるか、まだ決めていない、というケースも多いと思います。

相続登記は義務化されましたが、先のことを考えつつ、まずはご家族様でしっかりと話し合い、方向性を決めてからでも遅くはありません。

手続等の流れや必要な書類でお悩みの方は、まずは一度、当事務所までお問合せください。

初回のご相談は60分まで無料とさせていただいております。

まずは一度、当事務所までお気軽にお問合せください。お待ちしております。