相続登記が義務化され、次のような一般的なご質問を受けることがあります。

「相続登記って、司法書士さんに頼まなくても、自分でできますか?」

このようなご質問には、まず、次の2点をお伺いしております。

1.パソコンで、書類を作成することができますか?

2.お仕事をされている方は、平日に法務局へ出向いていくことができますか?

まず、1についてです。

法務省は、次のようなサイトを用意して、相続登記申請手続きのご案内をしています。

法務省:不動産を相続した方へ ~相続登記・遺産分割を進めましょう~

こちらにアクセスしていただき、読み進めていきながら、必要に応じて「登記手続ハンドブック」(キツネのイラストが付いた3種類のハンドブックのPDFが用意されています)

を参照していけば、概略はつかめるようになっています。

でも、そうはいっても、そもそもパソコンなんか扱えない、スマホで見ることは出来るけれど、具体的な手続きになると、細かくて理解できない。

そうおっしゃる方の方が多い印象です。(年齢的に、仕方のないことだと思います。)

そこで、ご質問の2です。

実は法務局では、完全予約制ですが、「登記相談」というものを受け付けています。相談員の方が、個別のブースでご相談を受け付けておられます。

ですが、法務局は平日しか空いていません。また、この「登記相談」も、あくまで相談であって、実際に書類を作成するのは、ご相談者自身です。

また、法務局は「審査機関」です。

登記申請書類の記載事項が間違っていたとしても、市役所の窓口のように、その場で見て訂正事項を教えてくれるという仕組みはありません。

いったん書類を受け取った後、もし間違いがあれば、「補正」という形式で、その部分を訂正して、再び申請します。

登記簿に正しい記載をするために必要なシステムなのです。

この「補正」というシステム。一回で済むなら良いですが、複数回になる方も・・・

このように書くと、登記申請って大変なんだ、、と思う方も多いと思います。

ですが、普段からパソコンで仕事をされている方、法務省のサイトから情報を引っ張ってきて、書類を作成するスキルのある方でしたら、

普通の相続(例えば親から子への、自宅土地建物だけの相続登記)であれば、ご自身でも対応可能だと思います。

相続登記が義務化されて、最初の期限(令和9年3月末)が迫ってきています。

当事務所でも、最近、相続登記の義務化についてのご質問やご相談がますます増えてきています。

期限に間に合うように済ませたいとお考えの方は、ぜひ、早めに当事務所にご相談ください。お待ちしております。