こんにちは。昔の夏は、もっと涼しかったのに・・・と嘆いている司法書士の安田千恵です。皆さまいかがお過ごしでしょうか。

もうすぐお盆のシーズンですね。 今年は、6月以降、当事務所への相続登記のご依頼が大変多くなっております。

やはり相続登記の義務化の期限が、来年の令和9年3月末に迫ってきたからでしょうか。

依頼者のみなさまには、お盆前に書類をお届けして、ご家族が集まる機会に「遺産分割協議書」にご署名ご押印いただき、そのあと書類をご返送いただくよう、

お願いをしています。

そもそも、「遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ)」とは何でしょうか。

簡単に言うと、ある方がお亡くなりになった場合、その相続人のみなさまで集まって、

「どの財産(土地や建物)を誰の名義にするのか、預貯金をどうやって分けるか」を決める話し合いをすること、です。

漢字6文字で書くと、とても難しく見えますが、要するに、「相続人全員で集まってする遺産の分け方の取り決め」のことです。

遺言書があれば、それに従うこともありますが、無ければ、この話し合いの内容を文書にまとめ、それに全員が署名押印します。

この遺産分割協議書を法務局に提出すれば、土地や建物の名義を変更することができ、

銀行等に提出すれば、預貯金の解約手続きができる。

そういう、とても大切な書類です。

また、この書類には、「実印」で押印する必要があります。

実印は、どんなハンコでも構いませんが、市役所に行き、あらかじめ「実印登録(=これが私の実印です!と印影を登録しておく必要があります。

今はマイナンバーカードを使い、暗証番号を入れれば、「印鑑証明書」はコンビニでも取得できます。

遺産分割協議書に押した印鑑が、確かに実印であることを証明するために、この「印鑑証明書」も付けて、法務局へ相続登記を申請します。

本日は、遺産分割協議書のお話しでした。

相続登記のご相談は、鳥取県米子市のやすだ司法書士事務所まで、お気軽にお問合せください。

みなさま、暑い夏、体調に気を付けてお過ごしくださいね。