今日は、司法書士に相続登記を依頼した場合、費用の合計はどのように計算されているか、について書いてみようと思います。

まず、費用の内訳について、ですが、主に次の三つで成り立っています。

登録免許税

②戸籍謄本や住民票、印鑑証明等を用意するのにかかる実費

③司法書士に支払う報酬

①は、国に納める税金です。年に一度の固定資産税の明細書を見ると、「固定資産税評価額」が分かります。その1000分の4を登録免許税として支払う必要があります。(不動産の価額が100万円以下の土地の場合など、一定の相続登記については、免税される場合もあります。)

また、相続登記をするには、「いったい誰が相続人なのか」を明らかにする必要があります。そこで、被相続人や相続人の戸籍謄本を集める必要が出てきます。また、相続財産を誰がどのように取得するかを決める「遺産分割協議」をした場合、実印を押した「遺産分割協議書」という書類を作成しますが、その場合、印鑑証明書も用意する必要があります。

つまり、①と②については、司法書士に依頼しなくても、必要となるもの、なのです。

最後に③が、司法書士に支払う「報酬」の部分です。(当ホームページの「報酬表」をご覧ください。)

先ほどの②をご自分でされた場合は、その部分の報酬はかかりませんが、実際にその戸籍謄本等を読みといて確認し、相続人が誰になるのかを判断したり、ほかにも相続財産がないか(非課税となっている私道部分等)を調べたりする作業が、相続登記ではとても重要となります。この部分についての作業の対価が、司法書士報酬のベースとなるわけです。

ここまで読んでいただいた方にはご理解いただけるかと思いますが、例えば、ご両親とそのお子さん1人、というご家族での相続登記と、おじいさんの代から相続登記していない上に、自分の父の兄弟姉妹が5人いて、という相続登記では、その相続登記を申請する前の作業の難易度が全く違ってくる、ということなのです。

その点の確認の意味でも、一度、当事務所にご相談いただき、ご納得の上でご依頼いただければ、と思います。

初回のご相談は無料とさせていただいておりますので、お気軽にお問合せください。