3月も、三分の一が過ぎました。

でも、最近の天気は本当に気まぐれで、日差しが出てきたと思ったら空が暗くなって雪が降ってきたり、風が強い日は花粉が飛びまくったり・・・体調管理が大事な時期ですね。

そして、もうすぐ4月。いよいよ相続登記が義務化されます。

ただ、相続に関するものが何でも義務化されるわけではありません。実は、義務化されたのは、「相続に関する所有権の移転登記」についてだけ、なんです。

でも、実際に相続登記のご依頼により登記簿を確認してみますと、思わぬ登記が沢山ついていることがあります。

それは・・・・とうの昔に返済が終わっていはずの、、住宅ローンの「抵当権」の登記

債務はないので、いわば効力のない「空っぽの登記」なのですが、このままにしておくと、もしも将来、その土地を売ることになった場合、その「抵当権の登記」が付いたままでは売れない、というデメリットがあるのです。

ローンの完済時に、金融機関から封筒に入った書類を一式渡された後、すぐにご依頼いただければ、簡単に抹消することができますが、何十年も前の書類だったり、書類自体を無くされていると、再発行が必要となり、その分お時間もかかってしまいます。

当事務所では、かなり昔の抵当権であっても、金融機関への再発行の依頼から登記申請まで、相続登記と合わせて迅速に対応いたしますのでご安心ください。