こんにちは。

相続登記が義務化され、当事務所でも、毎日のように「相続」に関するお問い合わせを頂いております。

みなさま、相続登記が義務化されたことを、大変良くご存じです。

最初のご相談の際には、私からはみなさまに必ず、

「固定資産税の納税通知書に同封されている、土地や建物の価格(=固定資産税評価額)がわかる書類をお持ちでしたら、

忘れずに持ってきてください!」

とお願いしています。

この書類は、お亡くなりになった方が、「どこに、どんな土地や建物を所有して」おられたかを知るための、とても大事な書類です。

ですが、実は、ここに一つ、落とし穴があります。

固定資産税の納税通知書、というのは、当然ですが、

『○○円の固定資産税を支払ってください‼』

という通知です。

ですから、亡くなった方が所有していた土地や建物が存在していても、

固定資産税がかからない場合は、納税通知書に載ってこないことがあるのです。

相続登記が義務化された影響もあってか、何代も前のご先祖さまの名義の土地等が、様々な理由で掘り起こされることがあります。

そんなとき、

「こんな土地は知らないし、通知書にも出ていていません・・・」

と言われることがあります。

そこで私が固定資産税課に名寄帳を調べに行きますと、

『免税点以下なので、通知書には出ていなかったようですね・・・』

という回答が返ってくることがあります。

「名寄帳」とは、納税義務者の名前ごとに、その方が所有している土地や建物を一覧で確認できる台帳です。

そして「免税点」とは、一定の条件の下で、課税標準額が一定額に満たない場合に固定資産税が課税されない基準のことです。

例えばここ、米子市の場合は

土地:課税標準額の合計が 30万円 未満の場合
家屋:課税標準額の合計が 20万円 未満の場合

には、固定資産税が課税されません。

私はいつも、「非課税も、持分も含めて、全てお願いします!」と言って名寄帳の閲覧申請をしています。

せっかく、相続登記をしても、後になって別の不動産が見つかれば、またその分だけ手続きをしなければならなくなります。

そのため、相続登記をする際には、亡くなった方が所有していた不動産をできるだけ漏れなく確認することが大切です。

相続登記のことでお悩みの方は、ぜひ、一度ご相談ください。

お待ちしております。