こんにちは。ゴールデンウィークが終わると、あっという間に6月になりました。

暑かったり、涼しかったり、気温差も大きい時期でしたが、みなさまいかがお過ごしでしょうか。

やすだ司法書士事務所では、相続登記だけではなく、不動産の売買、贈与等による名義変更、そして商業登記(会社の登記)等、様々な登記を承っていますが、

最近、相続登記のご依頼がとても多くなっています。

 相続登記というのは、お亡くなりになった方が所有していた不動産(土地や建物など)の名義を、どなたかに移す、という登記なのですが、

法律で定められた相続人(=「法定相続人」といいます)のみなさんで、誰が不動産を引き継ぐかについて話し合いをしていただき、その結果を文書にする必要があります。その文書のことを「遺産分割協議書」といいます。

この文書には、本人が協議したことを証明するために、「実印」を押していただく必要があります。

「実印」というのは、特に大きさ等は決まっていませんが、役所にあらかじめ、「これが私の実印です!」という印影の登録をしなければいけません。

その、登録した印鑑の印影を、その方の住所氏名、生年月日と共に書面にして証明したものが、「印鑑登録証明書」です。

マイナンバーカードと暗証番号があれば、米子市の場合コンビニでも取得できます。(自治体によって取り扱いが異なります)

 実は最近、相続人の中に、外国の方がおられるケースが時々あります。

外国の方、といっても、パターンは色々です。

1.日本人(日本国籍有)だけれど、今、たまたま海外にお仕事等で在住している方。

2.日本国籍ではなく、完全に外国の方だけれど、現在は日本にお住まいの方。

3.日本生まれ、日本国籍だったけれど、外国の方と国際結婚をして、現在は日本の国籍を離脱して外国籍となって海外にお住まいの方。

4.元々外国籍の方で、現在も海外にお住まいの方。

ざっと挙げても、このように様々なケースがあります。

1番と3番は、日本語でやり取りはできますが、印鑑証明書が取れないため、その代わりとなる特別の手続き(日本大使館や現地公証人のサイン証明や宣誓供述書認証)が必要となります。

2番の場合、外国の方でも、日本の永住権を取得しておられる方などは、印鑑登録もしておられるケースが多く、日本人と同様に印鑑証明書を取得でき、遺産分割協議書に実印(ハンコ)を押してもらうこともできます。

4番の方が、一番大変です。海外に在住で、日本に帰ってくる機会もなければ、メールやWEB面談でやり取りをして、特別の手続きのための書類を郵送して、ご返送いただくことになります。

ただ、4番のケースでも、日本に一時帰国される場合は、(事前のやり取りは必要ですが)外国の方であっても、日本の公証役場で「宣誓供述書」を作成し、遺産分割協議書の代わりとすることができます。

相続だから外国の方なんか関係ない、と思っていたら、戸籍を調べると、疎遠な相続人がみつかり、その方がお亡くなりになっていて、その相続人が海外の方だった、というケースもあります。

やすだ司法書士事務所では、このような特殊な相続登記のケースにも、ご対応可能です。(対応言語:英語)

 何代も前から、相続登記をしていないので心配だ、相続人の中に外国籍の方がいて手続が進んでいない、等、そんな悩みをお持ちの方は、ぜひ一度、お気軽にやすだ司法書士事務所までご相談ください。