ゴールデンウィークも明け、新緑がまぶしい季節となりました。
今年は例年より朝晩の寒暖差が激しい気がするのですが、梅雨の季節もだんだんと近づいてきましたね。
さて、最近、当事務所では、相続登記のご依頼が大変多くなっております。
それも、かなり昔(2世代、3世代前)に発生した相続の占める割合が多いです。
相続登記が義務になったのが、令和6年の4月ですから、来年の令和9年3月末が、そういう昔の相続の登記申請をする上での一応の「締め切り」の時期です。
もちろん、その時期を過ぎたからといって、すぐに「義務違反だ!」となるわけではありません。
相続登記をする上で、様々な障害がある場合もあります。事情はさまざまだからです。
とはいえ、すでに遺産分割協議(その不動産を誰が相続するのか、の話し合い)が済んでおられる方、
あるいは、昔済ませているけれど、相続人が亡くなってしまい、その子や孫と疎遠になってしまい、連絡が付かない方がいる、等のケースでお悩みの方は、
ぜひ一度、お早目にご相談にお越しください。
お待ちしております。

