長いタイトルですいません。漢字が多くて分かりにくいですよね・・・

そもそも「登記簿」上の「登記名義人」って何でしょうか。

登記簿というのは、土地や建物の情報の「公の帳簿」です。

土地や建物を買った人や、親から相続した人は、その登記簿に、土地や建物の所有者として、名前と住所が載っています。

その登記簿上に所有者として名前が載っている人のことを、「登記名義人」と呼びます。

やはり、ややこしいですよね。

でも、もう少し続けて読んでみてください。

土地や建物を手に入れたときのある人の住所と氏名が「A市〇町~ 法務 桜子」さんだったとします。

桜子さんが結婚して、住所を移し、「B市△町~ 司法 桜子」さんになったとします。

今までは、その変更を、わざわざ登記申請する義務はありませんでした。でも、今年の4月からは、変更から2年以内に登記申請することが、義務となったのです。

でも、ご安心ください。いきなり、変更してないからといって、過料(罰金の一種)が課されるということはありません。

ですが、義務となったことを知った上で、手続きの準備を進めていかれることをお勧めいたします。

 実は最近、いち早くこの「住所氏名の変更が義務になったこと」を知った方からお問合せがあり、ご相談を承りました。その結果、書類等はあらかじめご説明したものを取得していただいた上で当事務所にお越しいただき、登記名義人の表示の変更登記をご依頼いただきました。

 必要な書類については、マイナンバーカードがあれば、地域によってはコンビニでも簡単に取得できますが、少々細かい注意点もございます。

書類は自分で取得できるけれど、登記手続まで自分でするのは少し不安だ、時間もない・・・

そんな方はぜひ、お気軽に当事務所までお問合せください。お待ちしております。