「司法書士って、

いったい何をする人なの?」

名刺をお渡しすると、

実は一番よく聞かれるご質問です。

司法、という名前がついてるけど、裁判所と何か関わりがあるの?
簡裁訴訟、って書いてあるけど、弁護士さんと何が違うの?

でも、みなさん
マイホームを購入したときに、土地や建物の「名義」を変更したことはありませんか?


または、代々の土地のご名義が、

そのままになっていたりしませんか?

実は、この「名義」というもの。
変更するには、「法務局」というところで「登記」をする必要があります。

この「登記」を
みなさまに代わってするのが

わたしたち「司法書士」です。

そして令和6年4月1日

実はこの「登記」のうち

「相続登記」がついに義務化となります。

つまり

土地や建物の所有者がお亡くなりになった場合名義をそのままにしておくことはできなくなったのです。

そして、実はこの義務化、令和6年の4月1日からですが、それ以前の相続についても、適用されるのです!

つまり、

おじいちゃん・おばあちゃんの代から
名義をそのままにして住み続けていた土地や建物についても、きちんと登記手続きをしてくださいね、という法律が施行されるのです。

そういえば、うちもそうだわ・・・

ご心配になった方、ぜひ一度

やすだ司法書士事務所まで

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