ゴールデンウィークが明け、固定資産税等の通知が届いている方もおられるかと思います。

固定資産税・都市計画税の納税通知書は、その不動産の所在地を管轄する自治体から送られてきます。

ただ、注意していただきたいのは、この通知書がちゃんと子ども(あるいは孫)に届いているからといって、相続登記がされているというわけではない、ということです。相続が発生した際にきちんと登記をしていれば、一致しているはずなのですが、これまで相続登記は義務ではなかったため、一致しないこともある、というわけです。

相続登記は、今年の4月1日から義務化されましたが、そもそもご自身の管理されている、あるいは住んでいる場所の登記がどうなっているのかを把握している方は、意外と少ないように思います。

ご自身の不動産の登記事項証明書は、法務局に行って取得することも出来ますが、固定資産税等の通知書をお持ちいただき当事務所の無料相談にお越しいただければ、その場で登記情報サービスを利用して登記事項を確認することが出来ます。

しかも、法務局で取得するよりお得です。(例:窓口請求は1通600円、オンライン登記情報なら1通321円)

ご自身の不動産の登記内容を確認する意味でも、初回無料の登記相談をぜひ、ご利用ください。(ご予約はお電話で承ります。)