こんにちは。

今年は、去年と比べて朝晩が少しだけ過ごしやすいかな、と思っていましたが、最近一気に夏の気配がしてきましたね。

今日は、「名義変更」についてのお話しです。

名義変更、という言葉は、よく日常でも使いますが、「めいぎ」って、一般的にはどういう意味でしょうか。

ちょっとチャッピー君(ChatGPT)に聞いてみました。すると・・・

その物や契約、権利などが誰の名前になっているかという意味です。」と答えてくれました。

日常生活では、「車の名義を変更する」とか、「建物の名義は父の名義のままです。」という感じで使いますよね。

ですから、みなさんからご相談されるときにも、よく「名義を変更したいのですが・・・」という言い回しで使われる方が多いです。

 ですが、ここで大事なことがあります。

不動産の名義は、何か理由があって、その理由をもとに、法務局に申請手続きして初めて変わる」ということです。

例えば、土地や建物を「売る」と、その所有権は、買主に移ります。所有権、というと難しく感じますが、簡単に言うと、そのものを、自分が好きなように使ったり、利用したり、処分することができる権利です。(もちろん法令の範囲内でですが)

所有権自体は、売ります、買います、という意思が合致すると、通常は売買契約書、というものを締結します。

その後、「売買」という理由をもとに、その証拠となる「売買契約書」等を法務局に添付書類として提出し、「登記申請」をすると、晴れて買主様は名義人として登記簿に「登記」されます。登記されると、もし他に誰かが「いや、それは実は私のものです!」と言っても、その誰かが何も登記していなければ、「いや、私、ちゃんと登記していますが、あなたはしていませんよね。」という主張ができる、ということになります。

また、自分の所有する建物は、そこに住んだり、貸したり、自由に売ることができます。リフォームだって自由にできます。

でも、それが自分以外の誰か、例えば相続した財産が兄弟三人で共有していたとしたら、どうでしょう。

例えば、簡単な例ですが、

三人のうち、二人は「売りたい!」と思っていても、あとの一人が「思い出のある建物だから、まだ売りたくない…」と言って反対したら、売ることはできないのです。

相続登記が義務となったことをきっかけに、みなさまの中で、財産の「名義」への関心が高まっているような気がいたします。

不動産の名義を、将来を見据えてどのようにすべきかお悩みの方は、是非、一度ご相談ください。やすだ司法書士事務所では、必要に応じて、税務の専門家である税理士、または土地家屋調査士等の他士業のご紹介も可能です。お気軽にお問い合わせください。