先日ご案内したように、当事務所は4月6日(月)から事務所改修工事が始まりました。

みなさまにはご不便をおかけして申し訳ございませんが、ただいま当事務所の前は、工事関係の車で一杯です。

 子供部屋だった3部屋のうち、手前の2部屋の仕切りの壁を取り払っていただき、補修する作業が、昨日と今日の2日間でようやく終わり、明日からは電気配線工事が始まります。

 みなさまの中にも耳にされた方もいらっしゃるかと思いますが、この令和8年の4月1日から、所有権登記名義人の住所や氏名の変更登記申請が義務となりました。👇こちらが法務局からの案内のリンクとなります。

https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000001_00017.html

「登記名義人」なんて言うと、とても難しい響きですので、少し簡単にまとめてみますね。

登記簿には、不動産の所有者の住所・氏名が登記されています。

ですが、その住所や氏名は、当然ですが、その登記をしたとき(不動産を買ったり、相続した時)の住所氏名です。

その後、引っ越しをしたり、ご結婚されて氏が変わったりした場合は、

「今」の住所ではなかったり、旧姓のままで登記されていたりするわけです。

昔は、住所などの変更登記は義務ではありませんでした。

それがこの4月1日からは、2年以内に登記を申請することが義務となったのです!

実は私の母も、14年前に広島の住まいから、米子のケアホームに転居し、住民票も移しました。

しかし、その後、登記を何も変更していなかったので、広島の家と土地の名義は、昔の母の広島の住所のままでした。

そこで、今日、母から委任状をもらい、司法書士である私が広島の法務局へオンライン申請いたしました! 

さてここで・・・

「私は転勤族で、住所が3年から5年ごとに変わるのですが、そのたびにわざわざ法務局に変更の申請をしなければいけないのでしょうか?」

こんな疑問を持つ方もおられると思います。

そういう方のためには、「検索用情報の申出」という方法もございます。

⇒ https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00678.html#a02

 実は、あらかじめ、定められた検索用情報を申し出ておけば、たとえば住所を移転しても、一定のタイミングでその住所の変更の事実を法務局がチェックして、メール(または郵便)で連絡が入った後、登記簿上の住所も法務局が変えてくれるという制度ができたのです。

こちらの方法を取れば、法務局が「職権で」登記を変更してくれるため、都度、申請する必要がなくなります。

詳細は、やすだ司法書士事務所まで、お気軽にお問い合わせください。