こんにちは。朝晩、ぐっと冷え込んでまいりましたね。

当事務所も、とうとう、今週の火曜日に、薪ストーブに火を入れました。

応接土間の机の配置も、お客様に中庭のイロハモミジを眺めていただく配置に変えました。(いつもの配置だと、私の背中が炎の熱で熱いのです。)

今年の冬は、雪が多くなるのでしょうか。車のタイヤをいつ交換するか、悩み中です。

さて、今日のタイトルですが、みなさん、戸籍って、本籍地でなくても取れるようになったことをご存じでしょうか。

昔は、自分の戸籍を取ろうと思ったら、戸籍の「本籍地」の市区町村の役所に直接行くか、あるいは郵送で請求する必要がありました。

でも、今は違います。

米子市の場合、市役所の窓口(米子市行政窓口サービスセンターは除く)で、お亡くなりになった方のお子様やお孫さん、あるいは配偶者の方が請求すれば、

たとえ本籍地は別の都道府県であっても、相続登記に必要な、生まれてからお亡くなりになるまでの戸籍謄本等が揃えられるようになったのです。

これは画期的なことです。

ですが、2つほど注意点があります。

 1 取得することができるのは、直系のみで、傍系(ご兄弟や、従弟、叔母さん叔父さんなど)の戸籍は請求できません。

 2 この制度は、司法書士は利用できません!

つまり、司法書士に相続登記をご依頼される場合で、ご兄弟相続や数次相続などの複雑な場合を除き、ご自身でこの「広域交付制度」を使って戸籍謄本等を集めてこられると、その分の司法書士に払う報酬が節約できますし、スピーディーに登記手続を進めることができる、というわけです。

まさに一石二鳥の制度なのです。

相続登記のご依頼をお考えの方で、日中、お時間が取れる方には、ぜひおすすめいたします。

本日は、戸籍の「広域交付制度」のお話しでした。