3月も第2週目の週末となりました。月、火曜日と臨時休業でご迷惑をおかけしましたが、残りの3日間で、相続登記の申請をかなり進めることができました。
令和6年の4月に相続登記が義務化された影響で、たくさんの方から相続登記のご相談やご依頼をいただいておりますが、この相続登記、という表現、実は正確ではありません。
その実体は、相続、を原因とする、「所有権移転登記」なのです。分かり易い言葉でいうと、「名義変更」ですね。
親の代から、その子どもの代へと、ご実家の建物と土地が相続により引き継がれる際、よく受けるご質問があります。それは・・・
「下の方に、『抵当権』というのが付いていますが、これって、そのままにしておかない方が良いのでしょうか?」
相続登記のご依頼を受ける際に、あらかじめご説明して、同時に『抵当権抹消登記』もご依頼いただくケースも多いのですが、中には、相続する土地や建物の数が多すぎて、まずは相続登記を済ませてから考えましょう、というケースもあります。
抵当権が付いているからといって、すぐに何か困ることはありませんが、例えば土地や建物を誰かに売ろうとする場合は、抹消する必要が出てきます。
一口に抵当権、といっても、その種類は様々です。
多くは、親世代でマイホームを建てるとき、銀行等から借りた住宅ローンが、かなり前に全て返し終えたのに、抵当権を消し忘れてしまっている、というケースです。ご自宅に、かなり昔の書類(銀行等から、住宅ローンが終わったとき封筒に入れて渡されている、あるいは送られてきている書類)でも、見つかったら、古くても、持ってきていただければ使えます。でも、多くの方は、その書類も、どこへ行ったか分からない、とおっしゃいます。
でもご心配無用です!
こういう、住宅ローンの抵当権が残っているケースですと、ご依頼いただければ、抵当権抹消関係書類を再発行してもらう手続きを、司法書士が代わりにさせていただきます。その後、法務局へ申請するための必要な書類をご用意しますので、それらにご署名ご押印いただければ、少し時間はかかりますが、抵当権を抹消することは出来ます。
(これと違い、ちょっと一筋縄ではいかないのは、『休眠抵当権』というものです。これはまた後日、ブログに書こうと思います。)
それでは今日はこの辺で。

