1月はいぬる、2月は逃げる、3月は去る、と申しますが、その通り、あっという間に2月になってしまいました。

今日は相続登記の義務化のお話しを少し。

相続登記は、令和6年4月1日に義務化されました。それよりも前に相続したことを知った不動産で、相続登記がされていないものについては、令和9年の3月末までに相続登記をする必要があります。

令和6年4月1日以降にに発生した相続については、相続したことを知った日から3年以内が期限となります。

2月は「相続登記はお済ですか月間」となっていて、全国でキャンペーンが実施されます。

米子でも、今週末の2月7日(土)は、米子市福祉保健総合センター ふれあいの里 にて

午前10時から午後2時までの間、

相続登記はお済ですか月間相談会が開催されます。

当事務所の司法書士、私 安田千恵も、午前10時から正午まで、相談員を務めさせていただきます。

よろしくお願いいたします。