こんにちは。
毎日暑いですね・・・という言葉を発すると、暑さに負けそうな気がするので、出来るだけ言わないように頑張っています。
今日は、会社の登記について、少しお話しをさせていただきます。
司法書士は、最近では「相続登記の義務化」のおかげで、
「不動産の名義を変更(登記申請)するなら、司法書士さんに、と思って、近くの司法書士事務所を探しました。」
というお電話を頂くことが大変多いです。有難いことです。
でも、個人事業主だった方が、法人成りするときや、設立して間もない会社で役員を新たに追加したり、変更したり、というときは、
お付き合いのある税理士の先生や、行政書士の先生からご紹介いただいて、当事務所が担当させていただく、というルートが比較的多いです。
それでも中には、「フランチャイズ企業なので税理士の先生は遠くにいて、近くで司法書士事務所を探しました。」という方も。
実は、会社(株式会社・有限会社・その他の会社)は、登記事項(設立の時に登記簿に記載された事項)に変更があったら、その変更日から2週間以内に変更登記を申請しなければならないのです。2週間は、結構忙しいです。
しかも、米子の法務局は会社の登記の申請窓口ではなく、鳥取県内の会社の登記は全て、鳥取市の法務局の本局に申請しなくてはなりません。
(申請はオンラインでした後、添付書類等はあとからレターパックで送ります)
この2週間、というのは、意外と知られていないかもしれませんが、役員の任期を過ぎているのを忘れていた、というケースが一番多いので、ご注意ください。
また、本店の所在地を、設立の際に作成した定款に記載した場所とは違う場所に移転したい、というケースでは、定款変更も必要となりますので、予め準備をしておく必要があります。
当事務所では、個人の方の相続登記や売買、贈与による所有権移転登記、という不動産登記だけではなく、このような会社の登記にも、迅速に対応可能です。
どうぞお気軽にお問合せください。