こんにちは。六月とは思えない、30度をはるかに超える日々が続いている米子市ですが、皆さん体調はいかがお過ごしでしょうか。

さて、最近、当事務所には、ホームページを見てのお問い合わせが、これまで以上に増えてきました。

相続登記の義務化から1年と3ヶ月。皆さまの間でも、「義務」という意識が高まってきたように思います。

先日の、淀江公民館での「空き家のトリセツ」のお話しでも、相続登記の義務化のご説明と注意点を少しだけお話ししたのですが、みなさま本当に良くご存じで、質疑応答の時間も積極的にご質問される方が多数で、貴重な体験となりした。

また、最近では、こんなに近くに司法書士事務所があったなんて、と、インターネットで探して、見つけて来ていただく方も・・・(ありがとうございます!)

そして、相続登記の義務化の反作用、とでもいうのでしょうか。

「相続放棄」のお問合せやご依頼も、相変わらずの多さです。

相続登記は、お亡くなりになってから3年以内の間にしていただくのが原則ですが、

相続放棄は、かなり期間制限が厳しいです。

原則として、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月の熟慮期間内」に、

管轄の家庭裁判所に、「相続放棄申述書」を、戸籍・除籍全部事項証明書(戸籍・除籍謄本等)と共に提出しなければなりません。

こうして文字にすると、何やら漢字が沢山で、ややこしいですよね・・・

ご自身で判断することが難しい手紙が届いたりしたら、ぜひ、一度、そのお手紙をご持参の上、当事務所にお気軽にご相談いただければと思います。