こんにちは。
米子は、再び寒波がやってきたようで、朝から時折り雪が降っております。今回の寒波は結構長く居座るとの予報。
あまり積もらないことを祈っております。
さて、今日は、タイトルの通り、役員の任期について少し書いてみようと思います。
最近、株式会社の設立のご依頼が増えていますが、主に、個人事業主からの法人成リのケースが多いです。
つまり、会社の規模は小さく、取締役が1人から数人、代表取締役(=社長)は1名、という形態の会社です。当然ながら、取締役会は置かず、株式も非公開。
となると、役員の任期は、最長、10年まで伸ばすことが可能です。
役員任期を短くすると、そのたびに役員変更登記が必要となりますから、みなさん、「10年にします」とおっしゃる方が多いです。(役員がそのまま変わらない場合も、重任、といって、登記が必要なのです。国に納める登録免許税が、資本金が1億円までの会社ですと1万円かかります。)
でも、ここにひとつ落とし穴が。
それは、会社を設立したあと10年後に、ちゃんと登記をすることを覚えているか、という問題です。
会社を設立(法人成り)したときは覚えていても、10年は長いです。その間、なにも変更登記をしないままですと、10年を過ぎ、あっという間にさらに2年過ぎ、なんてことにもなりかねません。
12年過ぎると何が問題かというと、こちらをご覧ください。
https://www.moj.go.jp/content/001381724.pdf
一言で言うと、「12年以上登記をしない株式会社は、休眠会社として管轄登記所から通知書が発送され、その通知に対しても何も手続きをしなければ、事業を廃止しているものとみなされ、みなし解散の登記がされる。」とあります。
つまり、放置しておくと、国に勝手に、解散登記をされてしまう、という事なんです。
いきなり通知書がくると、驚いてしまいますよね。
ですから、当事務所では、別件であっても株式会社の方からのご依頼の際には、役員の任期も確認して、10年を超えそうなケースではお声をかけるようにしておりますが、実は今回、ちょっと特殊なケースで、要注意な案件がありましたので、ご紹介したいと思います。
今回のケースでも、役員任期は10年でした。まだ10年経過していないから大丈夫、と判断していたのですが、何と、会社の定款に、「取締役の任期は、在任する取締役の任期と同じとする。」という規定があったのです。
実際に会社の登記簿を見ただけでは、そのような定款規定の有無はわかりません。
見た目の任期だけではなく、これからは、出来る限り定款も見せていただき、アドバイスさせていただく必要があるな、と痛感しました。
このように、任期を過ぎていることに後から気づいた場合、出来るだけ速やかに、過去の時点ですべきであった登記をする必要があります。
商業登記では、登記事項に変更があった場合には、2週間以内に変更登記をしなければなりません。
株式会社の役員の任期をかなり過ぎてしまった場合、「登記懈怠」といって、違反者(この場合会社ではなく代表取締役個人となります)は最大100万円の過料に処せられる、と会社法第976条第1号には定められております。(実際の金額はケースによって異なります。)
当事務所では法人化をお考えの方には、こうしたことも踏まえて、総合的にご相談をお受けし、アドバイスさせていただいております。
すでに設立済みの事業主様も、役員任期に関するご質問等ございましたら、やすだ司法書士事務所までお気軽にお問合せください。