前回の投稿から1か月近く経ってしまいましたが、鳥取(米子)の残暑はものすごいです。

そんな中、遠方の方から相続人申告登記のご依頼をいただきました。

今年の4月1日に、相続登記が義務化となったことはご存じの方も多いかと思います。

ですが中には、きちんと相続登記をしたくても、どうしても出来ない方もおられます。

例えば、遺産分割協議に印鑑を押してくれない相続人がおられる、とか、相続人の所在が全く不明である、とか。

相続財産である土地や建物を売却したい場合であれば、例え費用がかなりかかったとしても、遺産分割の調停・審判や、不在者財産管理人の選任請求をして、遺産分割協議をする方法はあります。

しかし、現実的ではありません。

そこで、新たに登場したのが

「相続人申告登記」です。

 この登記は、申出人が、「私が被相続人○○○○の相続人ですよ」という申出を登記官に行うことで、登記官が「職権で」付記してくれる登記です。

この登記をすれば、相続登記の申請義務を履行したものとみなされますので、10万円以下の過料の適用対象とはなりません。

登記の際の登録免許税も課されません。

ただ、これはあくまでも、「現在の所有者とみられる者」の把握のための制度ですので、

正式な相続登記とは異なるものです。

ただ、相続人一人からでも申告できますし、相続関係を証する書類も、相続登記と比べると簡略化されております。

この度、当事務所でも初めて、この「相続人申告登記」をするのが最善と思われるケースのご依頼がありましたので、

報酬表にも相続人申告登記の欄を新しく加えました。

相続人申告登記は、相続登記と同様に、被相続人ごとに行いますので、

例えばお父様の土地を息子さん1人から相続人申告登記をする場合

1件につき登記申請の基本料1万2,000円~となります。

実際はこれに、相続財産の調査(名寄せ取得)や、戸籍謄本等や登記情報取得費用等の実費、

さらに、それらに関する報酬が加算されます。

報酬合計の具体例

お母様のお住まいだった実家(土地と建物)の相続人(一人から)の申告登記の計算例

登記申請基本料              12,000円

相続関係説明図(簡略式)          3,000円

戸籍謄本等必要書類の取得(5通の場合)    5,000円

事前、事後の登記情報等確認・取得      2,000円

以上、報酬部分の合計は22,000円(税抜き)となります。

相続人さまが複数で同時に申請することも可能です。

数次相続のケースや、物件が多数の場合は、個別にお見積り致しますので、お気軽にお問合せください。

相続登記をしようと思って集めた書類等はそのまま使える場合が多いので、お手元に保存しておくことをお勧めいたします。