こんにちは。

毎日、どこかで「暑いですね・・・」と言葉を交わすお盆明けですが、朝晩は少しだけ秋の気配を感じるようになりました。

今日は、私の職業「司法書士」という仕事について少しお話ししようと思います。

法律に関する職業として、まず真っ先に思い浮かぶのは「弁護士」だと思います。

NHKの朝ドラでもお馴染みですが、弁護士は法廷に立ち、皆さんの「代理人」として法廷に立ち法律トラブルを解決したり、相手方と交渉したりする役割を担っています。

私は幸いにも、まだ個人的なトラブルで弁護士の先生にお世話になったことはありませんが、今は、交通事故の際に、保険の弁護士費用特約で弁護士に依頼する方も増えてきているようです。

では、我々司法書士は一体何をする仕事なのか、ですが、まずは

司法書士は「登記」の専門家

とご記憶ください。

今、相続登記が義務化になり、先祖代々の土地等の相続に関して頭を悩ませている方は多いと思います。

もちろん、相続に関する様々な手続き書類の作成は、行政書士、税理士、弁護士でもすることができますが、

最後の最後、法務局への登記申請については、司法書士が一番の専門家です。

(厳密に言うと、弁護士も登記申請業務をすることは可能ですが、実際にしている方は少ないと思います。)

例えば、ですが、

実際に相続が発生して、不動産、現金預金等が相続税を納めなければならないほどある方は、おそらく相続税の申告で税理士さんに依頼されるケースが多いと思います。その場合は「遺産分割協議書」という、誰がどの財産を取得するかを協議した書面を税理士が作成し、

相続税の申告を代行し、最後に司法書士の方に登記申請の依頼が来るというパターンとなります。

税理士さんは登記申請ができないからです。

さらに言えば、財産の分け方で揉めた場合は、弁護士さんに交渉を依頼される方も。

その場合は、弁護士さんの方で遺産分割協議書を作成されます。(弁護士さん以外は交渉をすることができません)

では、相続税もかからない、誰が取得するかでもめ事もなく既に話し合いはついている。ただ不動産の名義変更だけが必要、という場合はどうしたら良いか、ですが、その場合は、我々司法書士に依頼されるのが一番かと思います。

なぜなら、相続財産や相続人の調査、遺産分割協議書の作成、そして相続登記の申請まで、初めから終わりまでのトータルサポートができるから、です。

依頼先が複数になれば、それだけ費用もかかります。

わざわざ分ける必要がないなら、初めから相続登記の専門家である、司法書士にどうぞご依頼ください。

相続登記の義務化への対応のゴールは「登記完了」です!

どうぞお気軽にお問合せください。