
「司法書士って、
いったい何をする人なの?」
名刺をお渡しすると、
実は一番よく聞かれるご質問です。

司法、という名前がついてるけど、裁判所と何か関わりがあるの?
簡裁訴訟、って書いてあるけど、弁護士さんと何が違うの?
でも、みなさん
マイホームを購入したときに、土地や建物の「名義」を変更したことはありませんか?
または、代々の土地のご名義が、
そのままになっていたりしませんか?
実は、この「名義」というもの。
変更するには、「法務局」というところで「登記」をする必要があります。
この「登記」を
みなさまに代わってするのが、
わたしたち「司法書士」です。
そして令和6年4月1日
実はこの「登記」のうち
「相続登記」がついに義務化となります。
つまり、
土地や建物の所有者がお亡くなりになった場合、名義をそのままにしておくことはできなくなったのです。
そして、実はこの義務化、令和6年の4月1日からですが、それ以前の相続についても、適用されるのです!
つまり、
おじいちゃん・おばあちゃんの代から
名義をそのままにして住み続けていた土地や建物についても、きちんと登記手続きをしてくださいね、という法律が施行されるのです。
そういえば、うちもそうだわ・・・と
ご心配になった方、ぜひ一度
やすだ司法書士事務所まで
お気軽にご相談ください。
初回のご相談は、60分まで無料とさせていただいております。
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