相続に関する手続き

相続が発生すると、さまざまな手続きをしなければなりません。

まず、土地や建物、といった不動産を相続された場合は、不動産登記が必要となります。

さらに、預貯金や投資信託、生命保険等の請求手続きも必要となります。

金銭は、各相続人が相続割合に応じて取得するための手続き(送金や負債の支払い)も必要です。

お客さまの必要に応じて、
必要な手続きのお手伝いが出来るように、当事務所では相続については、

いわゆる「パック」のお手続きはご用意しておりません。「パック」では内訳がきちんとわからないからです。

相続に関するお手続きは、本当に奥が深く、とても簡単なものから、複雑なものまで千差万別です。

ですから、当事務所では、あくまでもオーダーメイド式で、まずはお客様のご相談をじっくりとお聞きしてから、

お見積り(費用の概算の提示)を致します。その際には費用の内訳もきちんとご説明いたしますのでご安心ください。

初回のご相談は無料とさせていただいております。


どうぞ、お気軽にご相談ください。

遺言書の作成支援

遺言書は、みなさまから、
次の世代の方々への「最後のお手紙」

将来、ご家族様が笑顔で相続手続きを進められるように、当事務所ではこの、「最後のお手紙」=遺言書 を作成するサポートをいたします。

その1  自筆証書遺言の作成サポート

まずは、一番手軽に始められる作成方法です。その名の通り、「自筆」で遺言書を書き、日付と署名、押印をしたものです。

自筆、といっても、お客様の財産目録の部分は、パソコンでの作成が可能となりましたので、ご負担はかなり軽くなっております。

どの財産を、誰に残したいのか、その内容は大体決まっているので、「遺言書」に興味はあるけれど、形式的な面がよくわからない・・・

当事務所では、そういったお客様の御要望にお応えするため、適格なアドバイスをしながら、自筆証書遺言の作成をサポートいたします。

その2  自筆証書遺言の法務局預かりのサポート

その1で作成した、「自筆証書遺言」を、さらに一歩進めて、法務局で預かってくれるサービスが、平成30年7月10日から始まりました。

申請費用は、財産の価格に関わらず、遺言書1通につき3,900円です。

ただ、ご本人さまご自身に、法務局まで出向いていただく必要があります。ご本人確認をするためです。

当事務所では、法務局での立会まで一貫して行いますので安心です。

この「法務局預かり」の自筆証書遺言をしておけば、相続発生後に「裁判所の検認」の申立てをすることなく、相続登記をすることが可能となる、というメリットがございます。

法務局、という公的機関で保管するため、紛失の恐れもありません。もちろん、いつでも撤回や内容の変更は可能ですのでご安心ください(別途手数料はかかります)

その3  公正証書遺言の作成サポート

「公正証書遺言」とは、遺言を公正証書にして残す方式の遺言書です。

公正証書は、「公証役場」の「公証人」に依頼して作成してもらう必要があります。そのため、事前の打ち合わせ等のやり取りが、その2よりも多少増えます。

 ただ、「公正証書」は、全てパソコンで作成することができますので、自筆するという手間はかかりません。

そのかわり、目的の価格や遺言の相手の人数に応じて、遺言公正証書の作成手数料が定められていますので、その2の法務局預かりと比べて、費用は高めとなりますが、最も確実な遺言の方法です

相続放棄のサポート

相続登記の義務化に伴い、何代も前から名義変更することのなかった不動産の相続手続きを進めていくと、

「そんな相続はしたくない。」という方が増えてくると予想されます。

その場合は、「相続放棄」の手続きをすることで、初めから相続人でなかったことになります。

当事務所では、裁判所への提出書類作成のお手伝いをはじめ、ケースに応じたサポートをいたします

不動産登記手続き(相続以外)

相続以外にも、わたしたちの財産は、売買や贈与などでその名義が変わることがあります。

その場合は、所有権移転登記をすることで、取引の安全を守る必要があります。

また、ご自宅を新築された場合は、所有権保存登記をすることになり、住宅ローンを組んだら抵当権を設定し、登記をすることになります。

このような相続以外の不動産登記手続きに関しましても、お気軽にご相談ください

会社に関する登記手続き

会社(株式会社、合同会社、特例有限会社)あるいは各種法人につきましては、設立から清算まで、一定の局面で一定の事項を法務局で登記する必要があります。

 なお、当事務所では、オンライン申請・電子定款認証に完全対応しておりますのでご安心ください。

古い昔の定款の見直しや、登記申請に必要な書類等の作成についてもお任せください。

民事訴訟・裁判事務

当事務所では、簡易裁判所において訴訟の目的の価額が140万円を超えない事件についての民事訴訟や支払督促手続きの代理、また、裁判所へ提出する必要がある書類の作成をすることができます。

 また、成年後見申立書類の作成等、家庭裁判所への提出書類の作成事務や、休眠担保権の抹消手続きも承っております。

個別にご相談ください。

報酬表(税抜き価格)

お支払いいただく料金には、登録免許税+実費(戸籍謄本等の取得費用や郵送費等)も含まれています。お見積りの際に、ご説明いたします。